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平成21年度 10月号
進む高齢化、役員選出も苦労が!(規約も改正して対応)
関住協会員も築30年を越える管理組合が増えてきており、居住者の高齢化が進み、従来の役員の選出方法では理事会の構成が難しくなってきています。 そこで、幾つかの管理組合では規約を改正して占有者も役員になれるなど様々な工夫が行われています。今回、管理組合の工夫の一端を紹介します。
Gマンション (大阪市)
【規約改正内容】
役員の選任
理事及び監事は、○○に現に居住する組合員又は代理人の内から総会で選出する。
理事長、副理事長、会計担当担当理事は理事の互選により選任する。
役員の任期は、毎年5月1日から翌年4月30日迄の1年とする。
組合員の資格
組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
区分所有者の家族、同居人又は親子関係にあって、現に居住する者は、区分所有者の委任を受けて組合員の代理となることが出来る。
【改正したときの役員の方のコメント】
高齢者対策も有るが、主人が役員に選ばれているのに奥さんが出席するという事もあり、出席する人が役員になれるようにした。 又、区分所有者が他に住んでいて子供が住んでいる場合も区分所有者の家族なので役員に慣れるようにしている。 ただ、改正した規約でも「賃貸者」は役員になれない。これは今後の課題と考えている。
Sマンション (吹田市)
【規約改正内容】
役員の選任
役員(理事)は組合員及びその組合員と同居する配偶者又は代理人の中から各階段あるいは各棟毎の区分により選出し、総会の承認を得るものとする。 代理人とは組合員の住居を借り受けた者で、組合員より委任された者でなければならない。
役職
前項の役員の役職は、役員の互選により選任する。尚、高齢者については翌年度の事業計画を考慮し担当理事を推薦する。
S管理組合 (大阪市)
【規約改正内容】
役員
理事及び監事は、当マンションに現に居住する組合員及び、その組合員と同居する成人の親 族から選出する。 さらに、当マンションに現に住んでいなくても、役員としての活動が可能なら、その組合員及び、その組合員と同居する成人の親族も選出出来る。
【改正理由】
現行規約では組合員(=区分所有者)だけが役員になれる事になっている。 しかし、仕事や病気その他で役員としての不可能な人のことも考慮し、役員になれる範囲を広げることを検討している。 さらに、賃貸者が役員になることについても検討をすることにしている。
P管理組合 (川西市)
【規約改正内容】
役員の選任
住宅管理委員及び施設管理委員は、それぞれ の集会の決議により当該集会を構成する区分所有者又はその配偶者若しくは成年者である一親 等の親族の中から選任をする。
前項の規定にかかわらず、区分所有者が法人である場合は、その法人の代表者又は代表者から委任を受けたその法人の従業員は役員に就任する資格を有する。
S管理組合 (大阪市)
【規約改正内容】
役員の選任
管理組合には次の役員を置く。
(1)理事長 1名 (2)副理事長 1名 (3)担当理事 3名 (4)監事 1名
前項の規定にかかわらず、区分所有者が法人である場合は、その法人の代表者又は代表者から委任を受けたその法人の従業員は役員に就任する資格を有する。
役員の選任に当たって、75歳以上の組合員から免除の要請があった場合、役員会はその理由を審査し、妥当であれば次期役員の選任対象から除外することができる。 又、慢性的な重大な疾患がある組合員及び病気、怪我等で身体に障害がある組合員から申請があった場合も、 役員会はその理由を審査し、妥当であれば次期役員の選任対象から除外することができる。
M管理組合(大阪市)
【規約改正内容】
役員の選任
理事及び監事は現に居住する組合員の内から総会で選任をする。 但し、理事については、区分所有者から委託を受けた占有者があたることが出来る。
理事長、副理事長及び会計担当理事は理事の互選により選出する。
役員は理事長、副理事長1名、会計担当1名、理事5名で、理事5名については占有者も可 としている。理由は居住者全体の声を反映させるためとしている。
A管理組合 (明石市)
【規約改正内容】
役員の選任
第35条 理事及び監事は、○○住宅に現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
【関住協のコメント】
これだけ見ると何処にでもある規約ですが、改正理由では「組合員の高齢化に対し、 管理組合の活性化を計るために役員の輪番制を廃止し活動の出来る組合員を選任する。」と書かれていますので、 輪番制を廃止した規約に改正されています。
しかし、これからの課題として占有者の役員選出の取り組みと空き室の維持管理の対応としています。
U管理組合 (神戸市)
【規約改正内容】
役員の選任
第14条 組合員が長期にわたり不在になるときは所定の様式により書面で組合に届けるとともに、代理人又は留守管理人を指定しなければならない。
2 組合員がその専有部を第3者に貸与するときは、所定の様式により書面で組合に届けるとともに、組合員としての権利義務の委任を行う場合はその旨明記しなければならない。
第15条 組合員の家族(20歳以上)は、組合運営の参加については組合員と同じ扱いとする。ただし、決議権は、1住戸について1個とする。
【コメント】
第14条2項の場合は理事になることが認められている。又、20歳以上の同居家族は組合員と同じ扱いなので理事になることが出来る。